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その"社長の給料"、自由に決められると思っていませんか?

その"社長の給料"、自由に決められると思っていませんか?

2026/10/21

その"社長の給料"、自由に決められると思っていませんか?

起業や法人成りを考えている方に、知っておいてほしい話です。

実は、社長の給料(役員報酬)には「定期同額」という決まりがあります。原則、毎月同じ金額を払わないと経費になりません。

じゃあ賞与(ボーナス)で調整すればいいのでは?と思うかもしれませんが、役員賞与にも「事前確定届出給与」という届け出が必要です。しかも、届け出た金額や日付と1円・1日でもズレると、その役員賞与は全額が経費として認められなくなります。

つまり役員報酬も役員賞与も、あとから自由には動かせないということ。役員報酬は、経費の中でいちばん動かせない存在なんです。

じゃあどう決めればいいのか。例えば、こんな2つのパターンがあります。

①毎月の報酬だけで、役員賞与は設定しないパターン
→事務がシンプルで、届出のリスクもなし。ただし資金にメリハリはつけにくい

②毎月の報酬+年2回の役員賞与を組み合わせるパターン
→まとまった金額を決めたタイミングで受け取れる。ただし届出の手続きと、ズレたときの全額アウトのリスクを背負うことになる

(もちろん、役員賞与を年1回にする、金額を変えるなど組み合わせは他にもあります)

しかもこれ、期限つきです。役員報酬の変更は期首から3ヶ月以内、役員賞与の届出は期首から4ヶ月以内。期首から動き出さないと、あっという間に期限が来てしまいます。しかも一度決めて終わりではなく、毎年、期首のたびに見直しと再届出が必要です。

社長の給料は、経費の中で一番動かせない部分。だからこそ、起業・法人成りのタイミングで、まず資金繰り計画を立てて、それに沿って決めることが大事です。

どのパターンが合うかはシミュレーションが必要なので、迷ったらまずご相談ください!

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